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住宅用火災警報器の設置義務化について
 
一般住宅にも火災警報器を 〜住宅用火災警報器の設置義務化について〜
全国では、住宅火災による犠牲者が多いため(H15年、H16年とも1,000人以上)、平成16年6月に消防法の改正が行われ一般の住宅に対し、住宅用防災機器を設置すべきとされました。これを受けて宮崎市では、平成17年6月に宮崎市火災予防条例の改正を行い、皆様の住宅にも住宅用防災機器(住宅用火災警報器・住宅用火災報知設備)の設置が義務付けられました。 《注:住宅用防災警報器と住宅用火災警報器は同義語です。》
 
1.施行期日はいつ?
・新築住宅→平成18年6月1日から適用
・既存住宅→平成23年6月1日から適用
 
2.義務設置の場所はどんなところ?
(1) 寝室
(2) 階段
(3)一の階に7平方メートル(7畳半)以上の居室が5以上ある場合は、廊下(通路)
 
3.義務ではないが設置が望ましい場所は?
・ 台所・居間等
 
4.設置する機器はどんなもの?
(1) 乾電池式
  電源は乾電池で、1〜2年ごとに取り替えが必要です。但し、製品によっては乾電池交換の期間が7〜10年のものもあります。
(2) 100 Vコンセント式
  ご家庭の100 Vのコンセントにプラグを差し込んでこれを電源とする方式のものです。
(3) 100 V配線式
  配線式のものは、資格を持った者の工事が必要です。
 
5.天井のどんな部分に設置するの?
(1) 天井の場合 → 壁から60cm以上離します。
(2)「はり」などがある場合 → はりなどから60cm以上離します。
(3) 壁の場合 → 天井から15cm〜50cm以内に機器を設置します。
(4) エアコンなどの吹き出し口がある場合 → 吹き出し口等から1.5m以上離します。
 
6.乾電池式の住宅用防災(火災)警報器の価格は?
・メーカーや機能などにより値段には差があります。
・ 現在の一般的な住宅用防災(火災)警報器の価格は、だいたい1個6,000円〜12,000円です。(定価)
(機器の機能や価格などについては、信頼できる消防用設備業者や販売店等でお確めください。)
 
悪質訪問販売について
 
全国で住宅用防災(火災)警報器の悪質訪問販売の事案が発生しています。
※全国で発生している訪問販売による悪質な住宅用防災(火災)警報器販売は、主に一般家庭(特に高齢者の一人暮らしの住宅) をねらって巧妙な手口により強引な購入斡旋を行い、高額な料金を請求するというものです。不審に思ったら、速やかに最寄の消防署か、 消防局予防課へお問い合わせください。
 
消防局予防課 32−4904   北消防署査察係 32−4667
南消防署査察係 53−0033 北部出張所 73−2117
西部出張所 75−4664 中部出張所 50−3148
青島出張所 65−2397 南部出張所 85−1183
北消防署東分署 23-4111 防災センター 22-6468
 
【住宅用防災(火災)警報器】
煙感知型
 
熱感知型
煙感知型   熱感知型
 
消防署では機器の販売は行っていません。住宅用防災(火災)警報器は、消防防災機器を扱っている業者や店舗で機器の性能を確認のうえで購入してください。
 
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